ホームページ委員会規定 |
(成文化の趣旨) | |||||||||||||||
あすなろ会規約第8 条の「ホームページ委員会」の従前規約を成文化し,あすなろ大学の企画及び広報活動の活性化,並びに会員相互の一層の交流・親睦をはかる。 | |||||||||||||||
(設置委員会の名称及び役割) | |||||||||||||||
あすなろ会規約第8 条(専門委員会)に基づき,「あすなろ大学ホームページ委員会(以下ホームページ委員会)」を設置する。ホームページ委員会はあすなろ大学ホームページ及びそれに連なるウエッブページ(以下本ホームページ)を管理し,その円滑な運営に努力する。 | |||||||||||||||
1、 | 委員会の構成 | ||||||||||||||
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2、 | 委員会の招集及び採決 | ||||||||||||||
(1) | 委員会は委員長が招集し,議長を務める。委員長が不在の場合は副委員長が召集する。 | ||||||||||||||
(2) | 議事の採決は過半数以上の委員出席のもと,その過半数の賛成を持って議決とする。 | ||||||||||||||
3、 | 委員の役割 | ||||||||||||||
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4、 | 小委員会の設置 | ||||||||||||||
ホームページ委員会にホームページ小委員会(以下小委員会) を設置し,ホームページ委員会の迅速な活動に寄与する。同委員会は委員長,副委員長,委員長指名の若干名により構成する。小委員会は委員長が随時招集し,可及的速やかに改善を要する課題の解決にあたり,結果をホームページ委員会に報告し,了解を得るものとする。 | |||||||||||||||
5、 | その他 | ||||||||||||||
(1) |
本ホームページに関して,東地区文化センターに行われた問合せ事項は,委員長連絡とすることを同センターに年度毎に依頼し了解を得,処理報告を行うものとする。 | ||||||||||||||
(2) |
本ホームページに掲載可否の問題が生じた記事等,又は外部からのクレームには小委員会が対応する。対応結果の公表の是非は小委員会が決定する。 | ||||||||||||||
(3) |
公序良俗,個人情報,著作権等法令に違反する内容を含む記事等は,小委員会の同意を得て,委員長は直ちに削除することができる。 | ||||||||||||||
(4) |
回線利用料,機材費等の本委員会運営費用は,あすなろ会が負担とする。 | ||||||||||||||
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ホームページ委員会内規 |
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1、 | 以下の項目に該当する記事(文書,詩歌,写真,映像,絵画,デザイン,カット絵,楽曲などを含む,以下記事等) については掲載しない。 | ||||||||||||||
(1) | 法令や条例等に違反するもの | ||||||||||||||
(2) | 公序良俗に反するもの | ||||||||||||||
(3) | 人権及びプライバシー,個人情報を侵害するもの | ||||||||||||||
(4) | 個人及び団体を誹謗中傷するもの | ||||||||||||||
(5) | 営利活動,政治活動,宗教活動を目的とするもの | ||||||||||||||
(6) | 他者の著作物の剽窃の疑いのあるもの | ||||||||||||||
2、 | ホームページ掲載記事等に対するクレーム処理について | ||||||||||||||
(クレーム対応) | |||||||||||||||
(1) | 外部,内部を問わず,委員が受けたクレーム通報は速やかに委員長に報告する。 | ||||||||||||||
(2) | 委員長は小委員会を召集しクレーム内容を精査し,改善を要する場合は直ちにその処置をとる。 | ||||||||||||||
(3) | 改善を要する必要の無いクレームに関しては,その旨通報者に委員長から連絡する。 | ||||||||||||||
(編集基準) | |||||||||||||||
(1) | 掲載にあたり,誤字・脱字等の訂正を要する箇所が発見された記事等は,その旨投稿者に委員又は委員長が連絡し記事の修正を依頼する。 | ||||||||||||||
(2) | すでに掲載されている記事等に関しても,同様な処置を講ずる。 | ||||||||||||||
(3) | 掲載可否などの問題の生じた記事等は小委員会で討議し,ホームページ委員会に報告する。 | ||||||||||||||
3、 | 付則 | ||||||||||||||
(研修と内容) | |||||||||||||||
著作権,肖像権の趣旨を踏まえ,その理解及び実践のために年度毎に適切な時期を選び研修会を開催し,研修内容と参加人数等を本ホームページの学習日誌に掲載する。著作権及び肖像権に関する研修は次の内容を含むとする。 | |||||||||||||||
著作物 思想または感情を創作的に表現したもので,文芸,学術,美術または音楽の範囲に属するもの(著作権法2 条)。 著作権 著作者が持つ権利のことで,具体的には著作物の公表,複製,上演,展示,譲渡,貸与,相続,二次使用,権利侵害主張などができる権利のこと。 (1) 著作権の発生 著作物の完成と同時に著作権は発生する。著作権表示. の必要もない。 (2) 著作権の保護期間 戦時加算の特例を除き,著作者の死後70年まで 保護される。 (3) 著作物の利用 他人の著作物を転載する場合は,著作権者の了解を得ることが必要である。著作者の死後70 年を越えている著作物でも,その著作物の現在の所有者や所蔵者に権利が移転されている場合があり注意が必要。 (4) あすなろ生の著作物の例 学習日誌,調べ学習のレポート及びそのダイジェスト版,発表会での展示物,スライド,まとめ誌向けの原稿・写真,ホームページ向けの原稿・写真・動画・デザインなども著作物と見なされる。 (5) パブリシティ権(有名人の肖像権) への配慮 これは有名人(芸能人,スポーツ選手,文化人,政治家など) が持つ権利で,写真・肖像・名前なども,権利者の許諾がない限り使用できない。有名人の写真・肖像・名前などは経済的価値を持つからである。 (6) 個人情報(特に写真) への配慮 特定の個人を識別することができるものは原則として無断使用不可。映り込んだ人の顔はぼかすのが鉄則(報道機関による報道活動の場合は個人情報保護法の適用除外)。 (7) あすなろ生の肖像権への配慮 あすなろ大学受講生が映り込んだ写真や映像の利用は,入学申請書又は進級確認書に記載の当該学生の申告条件を遵守する。 制定・施行:令和 2年 2月28日
改正:令和 5年 5月31日 あすなろ大学ホームページ委員会 |
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