あすなろ会 規約 |
平成21年12月、あすなろ大学の自主活動組織として「あすなろ会」が発足したことに伴い、既に制定されていた「あすなろ大学きまり集」に加えて、自主活動の運営基準として「あすろ会規約」を制定した。更に、平成22年8月、あすなろ大学の講座理念として「あすなろ憲章を設けた。
これら、講座理念および学習精神としての「あすなろ憲章」、自主活動の運営基準としての「あすなろ会規約」、双方を統合した具体的運営規範としての「あすなろ大学きまり集」は、あすなろ生が、高齢者生涯学習学級=『座間モデル』として、あすなろ大学を自主運営してゆくための基本3原則である。
なお、平成23年12月にあすなろ会の自主運営が強く求められる学年制が導入されたことに伴い、組織条項等のほか全面的な見直しを行った。
名 称 | |||
第1条 |
この会はあすなろ大学「あすなろ会」と称する | ||
所在地 | |||
第2条 |
この会を、「座間市立東地区文化センター」(神奈川県座間市東原3丁目1−1、以下「文化センター」と称する)内に置く | ||
目 的 | |||
第3条 |
この会は、文化センターの所管する事業「あすなろ大学」について、受講生による自主活動および文化センターとの調整等を通して、その健全な運営と、受講生の生涯学習・文化活動を推進することを目的とする | ||
事 業 | |||
第4条 |
この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う | ||
(1) | 大学における講座プログラム策定に関する自主的な企画立案とその運営および文化センターとの協働ならびに受講生の学習・文化活動の推進とその状況や結果の発信・記録など、第6条で定める幹事会および第8条で定める専門委員会の活動等を通じて、あすなろ大学の自主的な運営全般に関わること | ||
(2) | あすなろ大学の自主運営のための会費(受講料・教材費等)の決定、徴収、管理などの事項および年度事業計画の策定とそれに基づく予算案の策定ならびに決算報告に関すること | ||
その他、この会の目的達成に必要な事業 | |||
組織全般 | |||
第5条 |
この会は、文化センターが所管する事業「あすなろ大学」受講生をもって構成する | ||
(1) | 受講生は在籍年数に応じて、在籍期間1年から 2年までの基礎課程と3年から7年までの教養課程、さらに、8年以上の専攻課程に属し、入学時・進級時に、基礎課程・教養課程・専攻課程を通して編成される班に属する。また、各課程に応じて任意に選択できる学習コースがある受講生は、文化センターの募集要項に従い、退籍をもってこの会の退会とする | ||
(2) | 受講生は、年度当初編成される班に属する。各班には、班長および副班長をおく班長は、第6条で定める幹事会の幹事とする副班長は班長を補佐し、班長事故あるときは班長業務を代理、代行するものとする | ||
(3) | あすなろ会に「幹事会」をおき、この会の事業運営にあたる | ||
幹事会 | |||
第6条 |
幹事会は、第9条で定める会長、副会長、事務局長、事務局議事録係ならびに第5条2項で定める幹事によって構成し、会長がこれを招集する。なお、第9条で定める役員(会長、副会長、事務局長を除く)および顧問、第7条1項に定める事務局メンバーならびに第8条で定める専門委員会の委員長は、担当案件が審議される場合において、出席できるものとする。ただし、議決権は、第10条 1 項で定める議長および幹事が有するものとする | ||
(1) | 幹事会は会の運営に関する事業の企画立案および本規約に規定した事項を審議決定するとともにその運営にあたる。また、次の事項の策定を行い、第14条で定める総会に提議および報告を行う | ||
@ | 運営に必要な会費に関する事項 | ||
A | 年度事業計画とそれに基づく予算案 | ||
B | 本規約の改定に関する事項 | ||
C | 事業報告および決算報告 | ||
D | 当年度会長指名による次年度役員等の選任に関する事項 | ||
(2) | 幹事会は、幹事の3分の2以上の出席(委任状および代理出席を含む)をもって成立、議決は議長および幹事出席者(代理出席を含む)の3分の2以上の賛成を要する (事務局) | ||
事務局 | |||
第7条 | 幹事会に事務局をおき、幹事会の運営、あすなろ会の単年度の事業に関わる企画立案、事業計画(案)・予算(案)・決算(案)の策定および第8条で定める専門委員会活動の推進 と調整などを行う。加えて、あすなろ会の中長期にわたる課題の選定と検討を踏まえ、次年度以降の事業 計画へ継続・発展させることとする | ||
(1) | 事務局は第9条で定める役員のほか、会長により指名され幹事会で承認された事務局メンバーにより構成される。なお、第8条で定める専門委員会の専門委員長および第9条で 定める顧問は事務局会議にオブザーブ参加するものとする | ||
(2) | 前項で定める事務局構成メンバーのうち会長、副会長、事務局長は、第6条で定める幹事と兼任できないものとする | ||
(3) | 事務局内に、事業計画遂行のためのプロジェクトチームを置くことができる | ||
専門委員会 | |||
第8条 | 幹事会に次の専門委員会を設ける。また、諮問事項が生じた場合は、幹事会の承認によりそのつど、他の専門委員会を設置することができる | ||
・ | ホームページ委員会 | ||
・ | まとめ誌編集委員会 | ||
・ | 文庫委員会 | ||
・ | 研修旅行委員会 | ||
・ | クラブ活動連絡会 | ||
・ | プログラム委員会 | ||
・ | 大学展委員会 | ||
(1) | 各専門委員会は、それぞれの年度ごとの事業計画とそれに必要な予算が、幹事会の当該年度事業運営に関わる場合において、それらを幹事会に提出し、その承認を得るものとする。また、その場合、事業計画の進捗状況を適宜幹事会へ報告し、年度末には当該年度の事業報告を幹事会に行うものとする | ||
(2) | 委員の定数および選任ならびに任期などは、幹事会や専門委員会においてそのつど定め、再任を妨げない | ||
(3) | 専門委員会の委員長は、当該専門委員会の前年度委員による推薦に基づき、前年度会長が承認するものとする。なお、選任後の直近の幹事会に報告することとする | ||
役 員 | |||
第9条 |
この会に次の役員をおく | ||
(1) | ・ | 会長 1名 | |
・ | 副会長 若干名 | ||
・ | 事務局長 1名 | ||
・ | 会計 1名 | ||
・ | 会計監査 2名 | ||
(2) | 次年度の会長、副会長、事務局長、会計および会計監査は、次年度再任する場合を除き、 当年度の会長が指名し、当年度幹事会の承認を経て選任するただし、役員のうち会長、副会長、事務局長は、第6条で定める次年度の幹事と兼任できないものとする。 | ||
(3) | 第 1 項に定める役員のほか必要に応じ、顧問、会計補佐を会長指名に基づき幹事会承認によりおくことができる(役員等の職務) | ||
役員等の職務 | |||
第10条 | 役員等の職務を以下の通り定める | ||
(1) | 会長は、この会を代表して会務を総括し、総会、幹事会、事務局会議の議長を務める | ||
(2) | 副会長は、会長を補佐し会長事故または会長職務に支障あるときは、その職務を代理するとともに、当該年度の事業運営の各部門を担当するものとする | ||
(3) | 事務局長は、事務局を総括し、事務局会議、幹事会、総会を通じて事業企画、運営全般を掌握する | ||
(4) | 会計は、この会の経理を掌理する | ||
(5) | 会計補佐は、会計を補佐し、会計事故あるときはその職務を代行できる | ||
(6) | 会計監査は、この会の会計を監査する | ||
(7) | 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる (任期) | ||
任 期 | |||
第11条 | 役員等の任期は、あすなろ会の会計年度の1年間とする。なお、後任者が決定するまでは任期を延長することができ、かつ再任を妨げないが再任期間は 1年間を限度とする | ||
(1) | 途中で役員の変更があったときの、後任の任期は前任者の残任期間とする (経費および会費) | ||
経費および会費 | |||
第12条 | この会の運営に関わる経費は、会費(受講料・教材費をいう)やその他の収入をもって充てる | ||
(1) | 会費の額は、幹事会の議長および幹事出席者(代理出席を含む)の3分の2以上の賛成を経て、第14条で定める総会に提議し、総会出席者の過半数をもって定める | ||
(2) | 徴収した会費は、退会者に対して返金しない (会計年度) | ||
会計年度 | |||
第13条 | この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする | ||
総 会 | |||
第14条 | 総会は、次の事項について幹事会からの提議、報告を受けて議決または承認を行う | ||
@ | 議決事項 | ||
イ、第6条第1項ならびに第12条に定める運営に必要な会費に関する事項 | |||
ロ、年度事業計画案 | |||
ハ、年度事業計画に基づく予算案 | |||
A | 承認事項 | ||
イ、本規約の改定に関する事項 | |||
ロ、事業報告 | |||
ハ、決算報告 | |||
(1) | 総会は、原則として年 1 回 「あすなろ大学」閉講式などに合せて開催する | ||
(2) | 総会は受講生の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、総会出席者過半数をもって議決ならびに承認を行う | ||
(3) | 本条で定める総会の議決事項および承認事項以外の事項については、幹事会の議決によるものとする | ||
(4) | 年度途中で緊急事案がある場合は、幹事会の要請に基づき会長はそのつど臨時総会を招集することができる | ||
附 則 | |||
(1) | この規約に疑義が生じたときや定めなき事項は、幹事会の議を経て会長が定める | ||
(2) | この規約は、平成22年1月15日から施行する | ||
改 訂 | 平成22年11月5日改訂/平成23年1月21日改訂/平成23年 3月11日改訂/平成23年12月16日改訂/平成25年2月15日改訂/平成26年3月14日改訂/平成26年7月25日改訂/平成27年8月8日改訂 |