あすなろ会 規約 |
平成21(2009)年12月、あすなろ大学の自主活動組織として「あすなろ会」が発足したことに伴い、既に制定されていた「あすなろ大学きまり集」に加えて、自主活動の運営基準としての「あすなろ会規約」を制定した。更に、平成22(2010)年8月、あすなろ大学の講座理念として「あすなろ憲章」を設けた。
令和7(2025)年3月、あすなろ会発足以来15年が経過したことと、あすなろ大学の運営上あすなろ会の存在がますます重要になっていることに鑑み、その状況に適合させると同時に、あすなろ大学を、高齢者の学びと仲間づくりの場として持続可能なものとするために「あすなろ大学きまり集」と「あすなろ会規約」の全面的見直しを行った。
| (名称) 第1条 この会は、"あすなろ大学「あすなろ会」" と称する(以下「会」と略称) |
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| (所在地) 第2条 この会を、「座間市立東地区文化センター」(神奈川県座間市東原3丁目1−1)(以下「館」と略称)内に置く |
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| (目的) 第3条 この会は、館の事業である「あすなろ大学」について、会員による自主活動および館との協働によりその健全な運営を図ると共に、会員の学びと仲間づくりを推進することを目的とする |
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| (事業) 第4条 この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う |
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| @ 講座プログラムの企画運営 (館と協働) A 大学展の企画運営 (館と協働) B 調べ学習の推進 (館と協働) C ホームページの運営 D まとめ誌の編集発行 E 調べ学習のレポートの管理 F 研修・親睦ツアー G その他必要とされる事業 |
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| (会員) 第5条 この会は、館が所管する事業「あすなろ大学」の受講生によって構成する |
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(1) |
入会 あすなろ大学への入学により会の会員となる。会員は会に会費を納入しなければならない |
| (2) | 会員の義務 会員は会の目的を十分理解し、目的遂行のために自主的、自発的で、良識的な行動を取らなければならない |
| (3) | 退会 あすなろ大学を退学した時に、会からの退会となる。ただし、それまでに納めた会費は返還しない |
| (4) | 休会 あすなろ大学を休学した時は、会も休会となる。ただし、会費は休会中も納入しなければならない |
| (班編成) 第6条 全ての会員は、館と会の協働によって編成される班に分けられる |
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| (1) | 各班は、班員の互選により班長および副班長を決める。但し、第7条で定める会長、副会長、事務局長は互選から除外する |
| (2) | 各班は、周期的に講座その他の当番を務める |
| (3) | 当番班の役割は別に定める |
| (4) | 班長の役割は次のとおり ・班員および館との連絡 ・必要に応じ、班員の意見の集約 ・当番や班活動の際の班員への指示 ・班長会への出席 |
| (5) | 副班長は班長を補佐し、班長に支障ある時は班長を代行する |
| (役職) 第7条 会運営の全般に関わる役職を以下のとおりとする |
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| ・会長 1名 ・副会長 若干名 ・事務局長 1名 ・会計 1名 ・会計監査 2名 |
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| (1) | 会長は、立候補者同士の互選によって決める。立候補がない場合は、各班から推薦された被推薦者同士の互選によって決める |
| (2) | 副会長、事務局長、会計および会計監査は会長が指名する |
| (3) | 会長は、必要に応じて顧問、会計補佐をおくことができる |
| (4) | 会長が指名する役職者および上記(3)の顧問、会計補佐については、班長会の承認を得る |
| (5) | 専門委員会など、個別の役割を持つ組織の役職については、該当する条項で定める |
| (役職の任期) 第8条 役職の任期は、会の会計年度の1年間とする |
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(1) |
後任者が決定するまでは任期を延長することができる |
| (2) | 再任を妨げないが、再任期間は 1年間を限度とする |
| (3) | 途中で役員の変更があったときの、後任の任期は前任者の残任期間とする |
| (役職の役割) 第9条 役職の役割を以下の通り定める |
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| (1) | 会長は、この会を代表し、会の運営全体をとりまとめる |
| (2) | 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する |
| (3) | 事務局長は、事務局をとりまとめる |
| (4) | 会計は、この会の経理を担当する |
| (5) | 会計補佐は、会計を補佐し、会計に支障あるときはその職務を代行する |
| (6) | 会計監査は、この会の会計を監査する |
| (7) | 顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずる |
| (組織) 第10条 会運営の全般に関わる組織は以下のとおりとする |
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| @ 三役会 A 事業部会 B 事務局 C 班長会 D 総会 E あすなろ協議会 |
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| (三役会) 第11条 会運営を牽引する組織として三役会を設ける |
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| (1) | 三役会は、会長、副会長、事務局長、および案件により会長が招聘する若干の会員で構成する |
| (2) | 三役会は、会運営全体の把握・調整、中長期課題の選定と事業計画への反映、および館との調整にあたる |
| (3) | 三役会は会長が召集する |
| (事業部会) 第12条 会の事業を遂行する主体として事業部会を設ける |
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| (1) | 事業部会は以下のメンバーにより構成する @ 三役会 A 事務局 B 会計 C 専門委員会委員長 D 以上の他、会計監査は随時出席できる |
| (2) | 事業部会は、当年度計画の実行、実行に伴う諸課題の調整と解決、第15条に定める総会審議事項の策定と、班長会と総会への提案を行う |
| (3) | 事業部会は会長が召集し、事務局長が議長を務める |
| (4) | 事業主体としての全体のとりまとめは会長が行う |
| (事務局) 第13条 事業部会に事務局をおく |
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| (1) | 事務局は、会の運営に必要な以下の業務を担当する ・会運営全般に関わる会議の準備 ・会員名簿の管理 ・文書管理 ・議事録作成 ・講座準備支援 ・クラブ開設届けの管理 ・その他会運営に関わる特任事項 |
| (2) | 事務局員は、事務局長が選任し事業部会の承認を得る |
| (班長会) 第14条 会の運営に関し、班を代表して三役会と協議する場として班長会を設ける |
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| (1) | 班長会は、各班の班長と三役会とで構成する |
| (2) | 班長会では以下の事項について協議する ・会長が指名する役職者(顧問、会計補佐が指名された場合はそれらを含む)の承認 ・総会審議事項についての事前協議と採決 ・総会審議事項以外の事項で、会長が必要と認める事項についての協議と採決 ・その他班の代表として意見交換が必要とされる事項 |
| (3) | 採決を必要とする場合は、班長の3分の2以上の出席(委任状および代理出席者を含む)を必要とし、議決は出席班長(委任状と代理出席者を含む)の3分の2以上の賛成を要する |
| (4) | 班長会は会長が召集し、議長を務める |
| (5) | 班長の過半数の要請がある場合は、会長は班長会を開催しなければならない |
| (総会) 第15条 総会での審議を必要とする「総会審議事項」は以下のとおりとする |
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@ |
議決事項 イ、会費に関する事項 ロ、次年度事業計画 ハ、次年度予算 |
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A |
承認事項 イ、当年度事業報告 ロ、当年度決算 ハ、本規約の改定に関する事項 |
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| 但し、上記Aハは改定内容または範囲により議決事項とする場合もある | |||
| (1) | 総会は、原則として年1回開催する | ||
| (2) | 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、総会出席者の過半数をもって議決ならびに承認を行う | ||
| (3) | 年度途中で緊急事案がある場合は、会長は班長会の承認により臨時総会を招集することができる | ||
| (4) | 総会の議長は、会長が務める | ||
| (あすなろ協議会) 第16条 館と会との協議の場としてあすなろ協議会を設ける |
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| (1) | あすなろ協議会は、館長、担当指導員、三役会メンバーで構成する |
| (2) | あすなろ大学の開講日、閉講日、休講日、運営方針など、あすなろ大学の大枠を協議し決定する |
| (3) | 必要に応じ随時開催する |
| (4) | 館長と担当指導員は、三役会と事業部会に出席することができ、出席した会議はあすなろ協議会を兼ねることができる |
| (専門委員会) 第17条 あすなろ会の事業遂行のために次の専門委員会を設ける |
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| ・プログラム委員会(講座プログラムの企画運営) ・大学展委員会(大学展の企画運営) ・大航海推進委員会(調べ学習の推進) ・ホームページ委員会(ホームページの運営) ・編集委員会(まとめ誌と会員名簿の編集発行) ・文庫委員会(調べ学習のレポートの管理) ・研修・親睦ツアー委員会(研修・親睦ツアーの企画運営) |
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| (1) | 各専門委員会は、当年度計画書と予算書に基づき活動し、事業部会でその進捗状況を報告するとともに、課題ある場合はその解決策について三役会または事業部会で協議する |
| (2) | 各専門委員会は、当年度事業報告書および決算書ならびに次年度事業計画書および予算書を作成し、事業部会の承認を得る |
| (3) | 委員の定数、選任、募集方法、任期は、各専門委員会において定める |
| (4) | 専門委員会の委員長は、当該専門委員会の委員による互選によって決定し、事業部会の承認を得る |
| (5) | 専門委員会の運営に必要とされる規約は、各専門委員会によって制定し事業部会の承認を得る |
| (経費および会費) 第18条 会の運営に関わる経費は、会費やその他の収入をもって充てる |
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| (1) | 会費の額は、事業部会の協議に基づいて事務局長が総会審議事項として提案し、班長会で審議の上、総会で決定される |
| (会計年度) 第19条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする |
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| (クラブ活動) 第20条 会員は、同じ趣味や興味を持つ会員でクラブを作り、独立した活動をすることができ る。但し、以下の条件を満たすこと |
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@ |
クラブの目的が、会の目的に合致すること |
A |
活動上の責任はクラブ自身が負うこと |
B |
クラブのメンバーは5名以上とし、会員に限ること |
C |
会のクラブとして活動するためには、以下を記載した「クラブ開設届け」を事務局長に提出し、年度ごとに更新すること ・クラブの名称 ・代表者名 ・会則(目的、活動内容など) ・クラブ員名簿 |
D |
館の行事および会の活動に参加すること |
E |
各クラブは、クラブ代表者が運営する「クラブ代表者連絡会」に加入すること |
F |
クラブを解散した場合は、その旨事務局長に報告すること |
| (ジャンル別グループ) 第21条 あすなろ大学の講座を企画運営する母体として、会員の学びたい、あるいは関心のある分野(ジャンル)に基づいてジャンル別グルーブを編成する |
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(1) |
ジャンルの区分や数は、会員が示す学びたい分野、関心のある分野にもとづいて、プログラム委員会が決定する |
(2) |
会員はいずれかのグループに所属すること |
(3) |
前条で定めるクラブは、それぞれのクラブの活動目的と合致するグループに所属する |
(4) |
各グループは、それぞれのメンバーの互選によりリーダーを選任する |
(5) |
リーダーの任期は、次年度プログラム編成から同プログラム実施終了までの期間とする |
(6) |
リーダーは、プログラム委員会の委員を兼務する |
(7) |
各グループは、それぞれのジャンルに関わる講座をプログラム委員会で提案して次年度の年間プログラムを編成し、次年度それを運営する |
(8) |
その他ジャンル別グループの運用に関しては、別途定める |
| 附則: | |
| (1) | この規約に疑義が生じたときや定めなき事項は、班長会の議を経て会長が定める |
| (2) | この規約は、令和7(2025)年4月1日から施行する |
| (3) | 規約解釈の参考のために組織図20240723.を添付する |
| (4) | 旧「あすなろ会規約」(平成22年1月15日制定、平成29年3月10日最終改定)は廃止する |
(5) |
「あすなろ会」は預金口座開設など準備のため預金口座申請時に平成21年10月1日を設立と記載したが、正式には平成22年1月15日に、あすなろ会の設立が会員全員に承認された |
| 改定: | |
| 1 2025年5月30日 附則(5)の追記 | |

